台風や雪害などでも火災保険が使える場合があります
自然災害により被った損害であると認められた場合は火災保険の対象となります。 例えば落雷で瓦が破損し、それが直接的原因で雨漏りが生じた場合は修理費を火災保険でまかなうことができます。
〈一般的な住宅総合保険の、対象となる事例〉
火災、落雷、破裂・爆発、風災・雪災・雹災など
雪害や落雷・風災がカバーされているタイプの保険にご加入かどうか、確認しておくと良いでしょう。
経年劣化によるものは保険適用外です
経年劣化による破損は対象外です。もともと修理したことのある部分も災害によるものなのか証明できなければ対象外になるかと思います。
破損が経年劣化によるものなのか、自然災害によるものなのかの判断は、プロの業者であればできると思います。
最終的には保険会社が依頼する保険鑑定人が調査して判断されます。
火災保険詐欺には要注意!
保険で修理できると言われたが、実際には保険対象外と判断されたものが多く、自己負担額が多くなってしまうというケースも少なくありません。
訪問販売による保険詐欺には要注意です。絶対に修理代金を前払いすることはしないでください。また見積内容の内訳もしっかりと確認してください。
災害で建物の被害にあわれた場合、なるべく地元の工務店やリフォーム店などに調査を依頼することをお勧めします。飛び込みの訪問業者に声をかけられても、すぐに調査を依頼してはいけません。 一部の悪質な訪問販売業者による「火災保険を利用した詐欺」にご注意ください ⇒ 訪問販売業者に注意
保険が適用されない場合も安心してください
火災保険がおりなかったから、「工事の料金が払えない、どうしよう」
と不安になる方もいらっしゃると思います。
ヤネガイヘキ屋では、火災保険がおりなかった場合は(もしくは一部だけしか認められなかったなど)お見積りし直し、限られた予算でどこを優先的に直すかをご相談させていただきます。最初のお見積り通りに工事しないといけないわけではありませんので、ご安心ください。
ヤネガイヘキ屋では 応急処置・火災保険申請用の書類作成・本工事まで責任を持って行いますので、是非ご相談ください。
火災保険の請求手順
各保険会社や契約内容によって申請の仕方が違いますので、まずは保険会社へ連絡してください。
- 保険会社(又は代理店)へ連絡
- 被害現場の調査を工務店などに依頼する
- 保険金請求に必要な書類・写真を保険会社に提出
- 保険金の支払い
必要な書類
- 修理の見積書や請求書
- 被害の写真など
- り災証明書など
主な修理の事例↓
- 雨樋が壊れた 外れた 変形した等
- 番線が切れた はずれた
- 瓦や鬼瓦が落ちた 割れた
- 瓦のズレ 落下
- 戸箱が壊れた
- 雨漏りしている
- 屋根の漆喰がはがれ落ちてしまった
- カーポートの屋根が割れた
火災保険が適応されたケース
あくまで一例です。状況や調査の結果によっては、同様の事例でも火災保険の適応が認められない場合もあります。
(例)四日市市 S様邸
積雪により屋根漆喰が落下・雨樋が変形・集水器などの割れが発生
火災保険が適用となり、修理することができました。